こんにちはみにまるです。FP1級学科試験応用編の計算問題を中心に解説をまとめてきましたが、今回でひとまず最後です。
気づいたところがあれば、追加の記事書きますが、この時期は既に1周は範囲を終えている時期ですし、新しいことより復習を中心に学習した方がいいです。
ここで一区切りつけます。
今回は老齢基礎年金・老齢厚生年金の計算問題です。次の9月試験は遺族年金ではなくこっちの可能性が高いと思いますが、ヤマは張らずどのパターンでも自信を持って解けるようにしましょう。
- 老齢基礎年金・老齢厚生年金の計算問題チェックポイント
- 金財FP1級学科試験22年1月応用編問52より
- 金財FP1級学科試験21年9月応用編問51より
- 近年の過去問を22年価額(777,800円)に改題
老齢基礎年金・老齢厚生年金の計算問題チェックポイント
まず問題冊子を開いた瞬間にチェックすべきポイントを挙げます。
主人公の職業・年齢・誕生日はもちろん妻(配偶者)の年齢・誕生日・厚生年金の加入歴もチェックしましょう。特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢など、この時点で解ける問題もあります。
ここで問題冊子にa.報酬比例部分 b.経過的加算額 c.加給年金額など足す項目を文字で書き込みます。これは計算忘れ防止のためです。
年金計算の基礎
まず老齢基礎年金は20歳から60歳の間に保険料を納めた期間と免除期間の一部が年金額に反映されます。
経過的加算額の月数も間違えやすいポイントです。そもそも経過的加算額の意味を整理しましょう。
経過的加算:
特別支給の老齢厚生年金を受け取っていた方が65歳から受け取る老齢基礎年金は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分にかえて受け取ることになりますが、当面は、定額部分のほうが老齢基礎年金よりも高額になります。
そこで、差額分の年金額を補うため、「経過的加算額」が支給されます。経過的加算額は、定額部分に該当する額から、厚生年金保険に加入していた期間について受け取れる老齢基礎年金の額を差し引いた額となります。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03.pdf
定額部分>老齢基礎年金の差額を補うということですね。
加給年金と振替加算の要件
加給年金はいわゆる「家族手当」で、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方に、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点) で生計を維持している配偶者または⼦がいるとき、自身の年金に加算されます。振替加算は1966年4月1日以前に生まれた方で加給年金の支給要件を満たす配偶者の方が65歳になったときから(受給権者(妻)が年上の場合は要件を満たす配偶者(夫)が65歳になってから)自身の老齢基礎年金に加算されます。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03.pdf
この辺りの加給年金や振替加算の要件は細かく、基礎編でもかなり細かい知識が問われますので、ご注意ください。
若干細かいですが22年4月の年金改正で加給年金の支給停止要件が厳しくなっています。
令和4年4月から加給年金の支給停止の規定が見直されました
金財FP1級学科試験22年1月応用編問52より
(年金額は22年度の数字に改題しています)
https://www.kinzai.or.jp/uploads/lib/question/202201/fp01_g_oyo.pdf
問題説例にチェックを入れていきます。この時点で特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢がわかりますね。
<解答>
・国民年金・厚生年金の加入期間を図示する
・加給年金が加算されるかどうか、必ず理由を明確にして説明する(ここを省略すると間違えやすい)
間違えないポイントは面倒でも「〇〇だから××である」と理由や根拠、つまりロジックを書くことです。
金財の模範解答では理由が説明されずただ計算式を羅列しているだけですがこれでは、この解答を読んだ人に意味が伝わりません。
本来解答とは、自分が答えを導き出す思考過程の論理を書くべきです。書かなくても減点はないでしょうが、ロジックを書いていれば万が一計算ミスしても加点されやすくなります。
採点者にいかに自分が勉強してきたか理解しているかをアピールするプレゼンの場です。筆記試験の論述問題ではここぞとばかりにしっかり書いてアピールしましょう。(面接試験ではアピールはうざがられます💦)
近年の過去問を22年価額(777,800円)に改題
近年の過去問で、TACの合格トレーニングに載っていない年金計算問題を22年価額(777,800円)に改題しました。
過去問は古い数字のままで解きたくない…という方はぜひチャンレンジを。
www.docswell.com
老齢基礎年金・老齢厚生年金の計算問題をまとめました。個人事業主の場合は付加年金も計算させるケースがありますので、その場合は忘れないようにしてくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。夏を制して9月に合格を勝ち取りましょう!