住宅ローン控除の要件はトラップだらけ。
国税庁のサイトが結局一番正確に詳細にまとまっている。
住宅ローン控除における床面積とは登記簿上の床面積
この問題の選択肢1が×の理由は「住宅ローン控除における床面積とは登記簿上の床面積を指す」から。
(注)この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
イ 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
ロ マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
ハ 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
ニ 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。
No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
住宅ローン控除の誤りやすい事例(国税庁より)
https://www.nta.go.jp/about/organization/okinawa/release/h30/kakutei_shinkoku/pdf/002.pdf
住宅ローン控除額の計算(住宅取得資金の贈与特例がある場合)
たとえば、住宅取得価額等が2,800万円で、住宅取得資金として700万円を親から贈与を受け、贈与税の住宅取得等資金贈与特例の適用を受けたとします。
住宅ローンの年末残高が2,300万円だった場合、贈与特例を適用していなければ、「住宅ローンの年末残高2,300万円」のほうが「住宅取得価額等2,800万円」よりも少ないので、(a)の金額は2,300万円となり、控除額は23万円になります。
しかし、贈与特例の適用を受けていた場合には、住宅取得価額等から贈与特例の適用を受けた受贈額を差し引くので、2,100万円(2,800万円-700万円)がこの場合の「住宅取得価額等」になります。したがって、「住宅ローンの年末残高2,300万円>住宅取得価額等2,100万円」となり、この年の住宅ローン控除額は、2,100万円×1%=21万円となります。
気をつけて! 住宅ローン控除や住宅資金贈与特例にまつわる申告ミス
居住用財産の譲渡特例との併用可否
マイホーム買換の課税特例(益あり)や居住用財産の譲渡特例との併用はできないが、マイホーム買換の譲渡損失の損益通算・繰越控除とは併用できる
#FP1級 この前のスペースで少しお話しした「マイホーム買換えの損失」で譲渡資産は500m2超の部分の譲渡損失は「損益通算は出来るけど繰越控除はできない」というトラップは画像1枚目のやつです。あと認定住宅新築等税額控除(Max65万円)はマイホーム買換え益の特例と併用できるのも要注意かな。 pic.twitter.com/Q2dBKSMaPO
— みにまる@FP1級勉強中 (@minimalgblog) May 7, 2022